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勝手気ままなどうしようもない日記

by roti-duarats
 
民法772条
毎日新聞が最近さかんに記事にしている民法772条。
問題点は第2項後段、離婚後300日以内に生まれた子の嫡出推定。

今日の記事で気になったことが1つ。
記事では運用で対応できるのではないかということで、
それでは、法改正しか打開策はないのか。実は、同じ民法772条でも、規定を運用で見直した部分がある。結婚から200日を過ぎて生まれた子は「夫の子」とする第2項前段だ。規定通りなら、結婚から200日以内に出産すれば「夫の子」とはされない。
 しかし、40年7月30日の旧司法省(現法務省)の見解(民事局長回答)は「結婚中に子が生まれたら、結婚前の内縁関係を調査せずに出生届を受理すべきだ」とした。これがいわゆる「できちゃった婚」で生まれた子を「夫の子」と認める根拠になっている。
と例を挙げているが、これは例になっていないのではないかということ。
「規定どおりなら、結婚から200日以内に出産すれば夫の子とはされない」というのは、
どうなのだろうか。単に嫡出推定されないというだけで、嫡出子であることには変わりない
ということを確認しただけのことではないだろうか。
もし、今回問題となっていることを運用で解決しようとすると、
嫡出推定が及ばない子を運用(民事局長通達等)で明確にすることになるが、
これが可能なのか。
確かに、判例では嫡出推定が及ばない子という概念を認めているが、
この事案は、772条を文言どおりに適用すると信義則に大いに反するような事案だったから
それを避けるために、裁判所(!)が認めたもののようである。
この役割(条文を空文化するような通達は出すこと)を、法律を執行すべき行政府(法務省)
に望むのは無理だというもの。
やはり、法改正しかないと思う。

それにしても、「嫡出推定される子」「嫡出推定されない子」「嫡出推定が及ばない子」
という言葉は久しぶりに使ったなー。勉強していた頃が懐かしい。
by roti-duarats | 2007-02-08 01:37 | Others
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